相続登記の義務化を含む、相続・不動産に関する法律改正スケジュール

所有者不明土地問題を解消するため、相続登記の義務化を筆頭に、令和5年4月1日から、相続・不動産に関するルールの改正・創設が順次予定されています。本記事では、法務省民事局のウェブ上で公開されている資料を基に、改正・創設のスケジュールをまとめてみました。

令和5年4月1日施行
遺産分割のルール改正など
  • 土地建物に特化した財産管理制度の創設
  • 共有制度の見直し
  • 遺産分割に関する新たなルールの導入
  • 相隣関係の見直し
令和5年4月27日施行
相続土地国庫帰属制度の創設
  • 相続土地国庫帰属制度の創設
令和6年4月1日施行
相続登記の申請の義務化など
  • 相続登記の申請の義務化
  • 相続人申告登記制度の創設
  • DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例
未定(令和8年4月までに施行)
住所等の変更登記の申請の義務化など
  • 所有不動産記録証明制度
  • 住所等の変更登記の申請の義務化
  • 他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記

世間的にも注目度の高いルール改正は、相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)でしょう。

「3年以内」という期限や「10万円以下の過料」の適用は、今まで放置していた方にとっては、無視できない改正といえます。

その他にも、同日に施行される「相続人申告登記」や、不要な土地を国に引き取ってもらう制度が新設されるなど、令和5年4月から、相続・不動産に関するルールが大きく変わります。

今後、各ルールの詳しい解説ページも順次公開していく予定ですので、またチェックしてみてくださいね。