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まずは見積りから、相続登記を始めよう。
市町村役場から毎年送られてくる「固定資産税納税通知書(課税明細書)」はお持ちですか?あればそれだけで、相続登記の費用(登録免許税を含む)がわかります。司法書士が、登記名義を確認して、必要な手続きもご案内します。
必要なものは、納税通知とスマホだけ。
見積り依頼は、とってもかんたん。固定資産税の納税通知をスマホのカメラで撮って、専用フォームから送信するだけ。もちろん、タブレット・パソコンからも、ご利用いただけます。
内容の確認後2営業日以内に、メールでお見積りをご案内します。
よくある質問
- 固定資産税の納税通知ってどんな書類?
- 土地建物の所有者が負担する「固定資産税」の支払いに関する通知のことです。土地建物が存在する市町村役場(税務課)より、所有者宛てに毎年4~6月頃に送付されます。
- 納税通知のどこを撮影すればいいの?
- 納税通知の①宛名(所有者の住所氏名)と、②所有不動産の情報(所在地番・家屋番号と評価額)が記載されている箇所を撮影してください。
- 納税通知がない場合はどうすればいいの?
- 該当の土地建物がある市町村役場(税務課)で「固定資産評価証明書(有料)」を取得していただく必要があります。
登記名義も、司法書士が確認します。
登記簿謄本を取っていなくても大丈夫。司法書士が、相続する土地建物の登記情報を取得(※1)して、お見積りと一緒にお渡しします。登記情報なら、登記簿謄本を取るよりもずっとおトクで便利に、相続不動産の登記記録を確認できます。
登記情報の取得手数料は、クレジット決済(※2)・銀行振込のいずれかお好きな方法でお支払いいただけます。
※1 取得手数料として332円(1通あたり)の実費がかかります。
※2 ご利用可能なクレジット決済サービスは次のとおりです。
よくある質問
- 登記情報(または登記簿謄本)がないと相続登記できないの?
- 相続登記の申請書類には、現在の登記の内容を正確に記載しなければならず、その内容確認のため、最新の登記情報(登記簿謄本)を取得する必要があります。
- 登記情報と登記簿謄本の違いはなに?
- 記載される登記記録の内容は同一ですが、登記簿謄本(登記事項証明書)には証明文と公印が付加されるのに対し、登記情報ではそれらは付加されません。また、手数料も、登記簿謄本は1通600円程度かかるのに対し、登記情報は1通332円で取得できる、といった違いがあります。
- すでに登記簿謄本を取っている場合は、新たに登記情報はいらないの?
- 登記簿謄本を取得した時期が最近(登記名義人の死亡後かつ現在から3か月内程度)のもので、その後、登記記録が変わるような事情もない場合には、新たに取得する必要はないでしょう。
まずは見積りから、相続登記を始めよう。