相続登記を依頼した後の手続きの流れを教えてください。

相続登記を依頼した後の手続きの流れを教えてください。
相続登記をご依頼いただいた後の流れはおおむね次のとおりです。

①着手金・実費預り金30,000円のお支払【ご依頼者】
②相続人・不動産の調査【司法書士が代理】
③相続登記書類の作成【司法書士が代理】
④書類への署名・押印【相続人全員】
⑤費用残金のお支払【ご依頼者】
⑥登記申請【司法書士が代理】
⑦登記簿・権利証の納品

お手続きの流れ【相続登記の場合】

初回打合せ・ご相談

まずは、相続の内容を確認するための打合せ(相談)を行います。
打合せでは、「相続関係」「不動産」「資料の有無」「相続人の間での合意内容」を中心にお聞きします。
一通り内容が確認できましたら、お見積りの概算をご案内します。業務内容、費用についてご納得いただきましたら、正式にご依頼となります。(もちろんその場でご依頼をお決めいただかなくてもOKです。)
また、ご依頼時には業務着手金(実費預り金)30,000円のお支払いをお願いします。

相談のご予約はお電話(050-3703-5050)または相談予約フォームからどうぞ。

相続人・不動産の調査【司法書士が代理】

打合せの内容、お預かりした資料を基に、司法書士が相続人調査と不動産調査を行ないます

相続人調査は、戸籍の取得・確認が主な内容です。相続登記に必要な範囲で、全国の市町村役場から職務上請求で戸籍・除籍・原戸籍・戸籍の附票・住民票を取得していきます。場合によっては、不在籍・不在住証明書、住居表示実施証明書等が必要になることがありますので、それらもすべて代理取得します。

不動産調査は、登記情報の取得・登記記録の確認と、登記された不動産の評価証明書の取得・確認が主な内容です。登記情報で対象不動産の現在の登記記録を確認し、登記名義人の情報・担保設定の有無等を確認していきます。場合によっては、名寄帳、公図、閉鎖登記簿謄本、旧土地台帳等の確認が必要となることがありますので、それらもすべて代理取得します。

なお、各種証明書の取得には、実費等(役場手数料及び郵送等手数料)がかかります。

相続登記書類の作成【司法書士が代理】

STEP2の調査結果を基に、司法書士が相続登記書類の作成を行ないます

相続登記書類には、「相続関係説明図」「遺産分割協議書(または証明書)」「相続登記委任状」があります。また、不動産以外に相続財産(預貯金等)がある場合で、「法定相続情報一覧図」の作成も希望される方は、一覧図作成のための書類もご用意します。

書類への署名・押印【相続人全員】

司法書士が作成した相続登記書類に、署名・押印をしていただきます。

書類には、相続人のみなさま全員に署名・押印(実印)していただく必要があります。もし遠方にお住まい等で、相続人が集まることが難しい場合には、司法書士から各ご自宅宛てに相続登記書類を発送し、署名・押印後にご返送いただく方法でも対応可能です。

また、相続人のみなさまからは、相続登記書類の他に「印鑑証明書」もご提出いただきます

費用残金のお支払【ご依頼者】

STEP4の際に、ご依頼者には登記費用の残金もご案内しますのでお支払いをお願いします。費用は、司法書士報酬残金の他、実費・登録免許税などすべて含まれた金額から、STEP1でお支払いいただいた預り金を差し引いた残金となります。

費用のお支払いは、次の指定口座へのお振込み、または書類ご提出時に現金でお支払いいただく方法でもOKです。

お振込み先口座

ゆうちょ銀行 〇二九(ゼロニキュウ)支店
当座預金 0107972
リンク司法書士・行政書士事務所

登記申請【司法書士が代理】

相続人のみなさま全員からの書類と費用のお支払いが確認できましたら、司法書士より管轄の法務局に相続登記の申請を行ないます。登記の審査、受理には申請後1週間程度かかります。登記官からの問い合わせにも、司法書士が対応します

登記簿・権利証の納品

登記の完了後には、新たな所有者宛てに権利証(正式には「登記識別情報通知」)が交付されますので、司法書士が代理で交付を受けます。また、登記が終わったことを証明するため、登記簿謄本(正式には「全部事項証明書」)を交付請求し、こちらも司法書士が代理で交付を受けます。

登記の内容に間違いないことを確認し、権利証・登記簿謄本を含む相続関係書類一式を製本した後にご依頼者宛てに書類一式を納品して業務はすべて終了となります

(右)相続関係書類 (左)不動産登記権利情報