個人では出来なかったのでとても助かりました。(相続登記・その他不動産登記、山梨県甲府市)

当事務所では、実際にご依頼いただいたお客さまに、アンケートへのご協力をお願いしています。今回は、相続登記のご依頼をいただいた山梨県甲府市在住の匿名希望さんのアンケートをご紹介いたします。

アンケートにお答えいただいたお客さま
匿名希望さん
お住まい
 山梨県甲府市
依頼内容
 相続登記
 登記名義人住所変更登記
 抵当権抹消登記

匿名希望さんからのご回答

今回の満足度:100点

今回も満足度100点満点をいただきました!いつもありがとうございます!

印象に残っていることやメッセージなど

ありがとうございました。
個人では出来なかったのでとても助かりました。

こちらこそ、長い間お手続きにご協力いただき、ありがとうございました!

甲府市の匿名希望さんは、お問い合わせの当初、ご自宅の相続登記のみをご依頼される予定だったのですが、ご自宅の登記簿を確認したところ、某銀行の抵当権が設定されたまま抹消されていないことが判明しました。

借り入れはすでに完済し、銀行からは抵当権の登記を抹消するための書類(抹消書類)ももらっていたはずなのですが、抹消書類が今どこにあるかはわからないとのことでしたので、某銀行に問い合わせの上、抹消書類の再交付をお願いすることにしました。

相続登記のご依頼をお受けするにあたり、司法書士は必ず対象不動産の登記簿を確認するのですが、その際に抹消漏れの抵当権が見つかることはめずらしくありません。また、「抹消書類自体も紛失してしまった」という、まさに今回の事例のようなケースも結構あります。(というか、割合としては紛失の方が多いかもしれません。)

この場合には、銀行側に抹消書類の再交付を依頼する必要がありますが、抵当権設定時の「登記済権利証」だけは再交付できないため、通常「事前通知(申請後の法務局からの照会に回答する方法)」で対応することになります。

なお、事前通知以外の方法でも対応は可能なため、手続方法については銀行側ともしっかりと打合せしておかなければなりません。また、銀行によっては、再交付書類(解除証書、委任状)の書式は、司法書士側で準備するケースもあります。再交付となると、一気に手間が増える感じですね。

なので、借入完済時は、面倒でも速やかに「抵当権抹消登記」を申請するようにしましょう。

アンケートのご紹介は以上です。甲府市の匿名希望さん、ありがとうございました!