仕事のスピードの早さにびっくり。(相続登記/抵当権抹消・山梨県甲府市)

当事務所では、実際にご依頼いただいたお客さまに、アンケートへのご協力をお願いしています。今回は、相続登記のご依頼をいただいた山梨県甲府市在住の匿名希望さんのアンケートをご紹介いたします。

アンケートにお答えいただいたお客さま
匿名希望さん
お住まい
 山梨県甲斐市
依頼内容
 相続登記
 抵当権抹消

匿名希望さんからのご回答

今回も満足度100点満点をいただきました!いつもありがとうございます!

印象に残っていることやメッセージなど

最初から最後まで、とても丁寧に対応していただき、安心していました。
仕事のスピードの早さにびっくりです。ありがとうございました。
今後また何かありましたら、ぜひ先生にお願いしたいと思います。
 🌸子育てお互いに頑張りましょう!!🌸

実は、匿名希望さんのお母さまから以前お仕事のご依頼をいただいたことがあり、今回はそのお母さまからのご紹介で、お問い合わせをいただきました。

ご自宅での面談の際に登記簿を確認したところ、相続する不動産に抵当権の登記が残されていることが判明したため、これを抹消する場合のお手続きについてもあわせてご説明をさせていただきました。

通常、抵当権の基礎となる借入金を完済すると、抵当権者(銀行等)から、抵当権の登記を抹消するための書類(解除証書、権利証、委任状)が交付されます。この交付された書類は、昔のものであっても利用することはできるのですが、たとえば、委任状の作成者である銀行代表者が登記申請時にすでに代表を退任している場合には、過去に代表であったことを証明する書類(銀行の閉鎖登記簿謄本など)を補足資料として添付する必要があります。書類の交付から申請までの年月が長ければ長いほど、補足資料も増えていく可能性があり、費用面・お手続き面ともに好ましくないことになってしまいます。なので、抹消書類は交付された後は、できるだけ速やかに、登記申請することをオススメします。

今回の匿名希望さんがお持ちだった抹消書類も、作成当時の銀行代表者はすでに退任していたのですが、それでも、交付から数年しか経っておらず、補足資料も最低限で処理できたため、スピーディに登記を終えることができました。

抵当権に限らず、相続においても同じですが、面倒だからと放置していると、どんどんと手続きが複雑になって、いずれ収集のつかない事態につながることも考えられますので、早め早めに行動することがほんと大事です。みなさまもぜひ気をつけてください。

アンケートのご紹介は以上です。甲府市の匿名希望さん、ありがとうございました!

P.S. ご自宅にお伺いした当時、匿名希望さんの一番下の子がウチの3番目と同じ0歳児で、つい、子育ての話もしてしまいました。(というかほとんどがそれだったかも。)それなりに苦労もありますが、今のかけがえのない時間を楽しみながら、お互いに乗り越えていきましょう!