【相続登記をもっとお得に①】少額の土地の相続登記の免税措置が延長されました。【山梨版まとめ】

令和4年4月1日からは相続登記の免税措置の内容が変わります!

こちらのページでご紹介した相続登記の免税措置の内容は、令和4年4月1日から次のとおり変更となります。

  • 不動産の価額が100万円以下の土地にかかる相続登記に該当する場合は、その土地分の登録免許税は非課税となります。
  • 市街化区域外や法務大臣の指定といった条件は撤廃されます。(全国の土地が対象

だいぶわかりやすく、そしてオトクに相続登記ができる条件に変更されることになります。

詳しいことは、また後日ホームページでご紹介する予定です!

平成30年の税制改正により設けられた、少額(価額10万円以下)の一部の土地を相続登記する場合の登録免許税の免税措置の適用期間が、令和4年3月31日までに延長されました。

自然豊かな山梨では、相続登記の対象となる土地に畑・田・山林などが含まれていることも多く、通常、これらの土地は少額(10万円以下)で評価されることから、山梨にある多くの畑・田・山林は、この免税措置を適用することで、登録免許税の負担なく相続登記を申請することができます

本記事では、免税の対象となる土地の条件と、申請の際の注意点について説明します。


相続登記が免税となる土地の3つの条件

相続登記の登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、相続する土地が、次の3つの条件に該当する必要があります。

  • 相続する土地の価額が10万円以下であること
  • 市街化区域外にある土地であること
  • 法務大臣が指定する土地であること

3つも条件があると一見ハードルが高いようにも思えますが、山梨の場合、畑・田・山林であれば、条件に該当する土地の方が多いです。少し長くなりますが、ひとつずつ確認していきましょう。


【条件1】相続する土地の価額が10万円以下であること

まず最初の条件として、相続する土地の価額が10万円以下である必要があります。この場合の価額は、「最新年度の固定資産評価額」を基準に計算します。

POINT

相続する土地の最新年度の固定資産評価額が10万円以下であること

ただし、固定資産評価額が非課税とされている地目(公衆用道路や用悪水路など)については、登録免許税を計算するのに特別の処理(例えば、公衆用道路であれば、近傍宅地の㎡単価に100分の30を乗じた金額が課税標準価格となります。)が必要となるので、注意が必要です。


【条件2】市街化区域外にある土地であること

次に、相続する土地が市街化区域”外”にある必要があります。つまり、市街化区域にある土地だとダメということです。

市街化区域とは、建物や店舗などがあり市街化された地域のことで、山梨では、甲府市・甲斐市・中央市・昭和町の一部の地域のみが市街化区域として指定されています。そのため、相続する土地が、甲府市・甲斐市・中央市・昭和町”以外”の山梨の市町村にある土地であれば、当然に市街化区域”外”の土地となるため、2つ目の条件もクリアできます。また、甲府市・甲斐市・中央市・昭和町であっても、相続する土地が市街化区域”外”の土地であれば、同様に2つ目の条件をクリアできます。

POINT

相続する土地が甲府市・甲斐市・中央市・昭和町以外の土地であること

または

甲府市・甲斐市・中央市・昭和町の市街化区域”外”の土地であること

では、甲府市・甲斐市・中央市・昭和町の市街化区域とは具体的にどの地域なのでしょうか。これについては、次の3つ目の条件でよりくわしく選別することができます。


【条件3】法務大臣が指定する土地であること

最後の条件は、市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地であることが必要となります。法務大臣の指定する土地は、各地方法務局のウェブページで公開されています。

上記PDFファイルによると、山梨県の市町村(各地区)別の免税対象エリアは、次のとおりです。

山梨県甲府市の免税対象エリア

市町村名免税の対象の範囲
甲府市岩窪町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市大里町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市大津町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市小曲町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市上今井町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市小瀬町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市古府中町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市小松町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市酒折3丁目一部(市街化区域を除く全部)
甲府市下小河原町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市下今井町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市善光寺2丁目一部(市街化区域を除く全部)
甲府市善光寺3丁目一部(市街化区域を除く全部)
甲府市高室町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市東光寺町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市西下条町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市羽黒町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市堀之内町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市緑が丘2丁目一部(市街化区域を除く全部)
甲府市宮原町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市山宮町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市湯村3丁目一部(市街化区域を除く全部)
甲府市横根町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市蓬沢1丁目一部(市街化区域を除く全部)
甲府市和田町一部(市街化区域を除く全部)
甲府市落合町全部
甲府市上阿原町全部
甲府市上積翠寺町全部
甲府市上町全部
甲府市川田町全部
甲府市国玉町全部
甲府市酒折町全部
甲府市桜井町全部
甲府市里吉町全部
甲府市下鍛冶屋町全部
甲府市下積翠寺町全部
甲府市住吉本町全部
甲府市善光寺町全部
甲府市塚原町全部
甲府市中町全部
甲府市七沢町全部
甲府市西油川町全部
甲府市西高橋町全部
甲府市東下条町全部
甲府市増坪町全部
甲府市向町全部
甲府市蓬沢町全部
甲府市和戸町全部
甲府市猪狩町全部
甲府市上帯那町全部
甲府市川窪町全部
甲府市黒平町全部
甲府市下帯那町全部
甲府市草鹿沢町全部
甲府市高成町全部
甲府市高町全部
甲府市竹日向町全部
甲府市塔岩町全部
甲府市平瀬町全部
甲府市御岳町全部
甲府市右左口町全部
甲府市上曽根町全部
甲府市上向山町全部
甲府市下曽根町全部
甲府市下向山町全部
甲府市白井町全部
甲府市心経寺町全部
甲府市中畑町全部
甲府市梯町全部
甲府市古関町全部
上記に記載のない甲府市の地区は免税対象の範囲外のエリアとなります。

相続する甲府市の土地が市街化区域に該当するか確認する方法

相続する甲府市の土地が上記表の「一部(市街化区域を除く全部)」に該当する地区に存在する場合、土地の地番によっては免税措置の対象外となる可能性があります。対象となる土地の情報(所在と地番)をご用意の上、甲府市の都市計画課まで直接ご確認いただくことをおすすめします。

甲府市岩窪町の土地が市街化区域にあるか確認したいのですが。地番は〇〇番と…

甲府市の土地についてのお問い合わせ先

甲府市役所 まち開発室都市計画課計画係

〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5819

ウェブページ:https://www.city.kofu.yamanashi.jp/toshikekaku/youtochiiki.html


山梨県甲斐市の免税対象エリア

市町村名免税の対象の範囲
甲斐市牛句一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市大久保一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市島上条一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市天狗沢一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市中下条一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市篠原一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市玉川一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市西八幡一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市万才一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市竜王一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市竜王新町一部(市街化区域を除く全部)
甲斐市安寺全部
甲斐市岩森全部
甲斐市打返全部
甲斐市宇津谷全部
甲斐市漆戸全部
甲斐市大垈全部
甲斐市上芦沢全部
甲斐市上菅口全部
甲斐市上福沢全部
甲斐市亀沢全部
甲斐市吉沢全部
甲斐市神戸全部
甲斐市獅子平全部
甲斐市志田全部
甲斐市下芦沢全部
甲斐市下今井全部
甲斐市下菅口全部
甲斐市下福沢全部
甲斐市菖蒲沢全部
甲斐市千田全部
甲斐市団子新居全部
甲斐市龍地全部
上記に記載のない甲斐市の地区は免税対象の範囲外のエリアとなります。

相続する甲斐市の土地が市街化区域に該当するか確認する方法

相続する甲斐市の土地が上記表の「一部(市街化区域を除く全部)」に該当する地区に存在する場合、土地の地番によっては免税措置の対象外となる可能性があります。対象となる土地の情報(所在と地番)をご用意の上、甲斐市の都市計画課まで直接ご確認いただくことをおすすめします。

甲斐市牛句の土地が市街化区域にあるか確認したいのですが。地番は〇〇番地と…

甲斐市の土地についてのお問い合わせ先

甲斐市役所 都市計画課まちづくり推進係

〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1669

ウェブページ:https://www.city.kai.yamanashi.jp/machidukuri/machidukurinikansuruoshirase/3438.html


山梨県中央市の免税対象エリア

市町村名免税の対象の範囲
中央市一町畑一部(市街化区域を除く全部)
中央市井之口一部(市街化区域を除く全部)
中央市臼井阿原一部(市街化区域を除く全部)
中央市大田和一部(市街化区域を除く全部)
中央市上三條一部(市街化区域を除く全部)
中央市下河東一部(市街化区域を除く全部)
中央市下三條一部(市街化区域を除く全部)
中央市中楯一部(市街化区域を除く全部)
中央市成島一部(市街化区域を除く全部)
中央市西花輪一部(市街化区域を除く全部)
中央市東花輪一部(市街化区域を除く全部)
中央市布施一部(市街化区域を除く全部)
中央市山之神一部(市街化区域を除く全部)
中央市若宮一部(市街化区域を除く全部)
中央市浅利全部
中央市今福全部
中央市今福新田全部
中央市大鳥居全部
中央市乙黒全部
中央市木原全部
中央市極楽寺全部
中央市関原全部
中央市高部全部
中央市藤巻全部
中央市馬籠全部
中央市町之田全部
上記に記載のない中央市の地区は免税対象の範囲外のエリアとなります。

相続する中央市の土地が市街化区域に該当するか確認する方法

相続する中央市の土地が上記表の「一部(市街化区域を除く全部)」に該当する地区に存在する場合、土地の地番によっては免税措置の対象外となる可能性があります。対象となる土地の情報(所在と地番)をご用意の上、中央市の都市計画課まで直接ご確認いただくことをおすすめします。

中央市一町畑の土地が市街化区域にあるか確認したいのですが。地番は〇〇番と…

中央市の土地についてのお問い合わせ先

中央市役所 都市計画課都市整備担当
〒409-3892 山梨県中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8552

ウェブページ:https://www.city.chuo.yamanashi.jp/machi/toshi/1/1060.html


山梨県中巨摩郡昭和町の免税対象エリア

市町村名免税の対象の範囲
昭和町飯喰一部(市街化区域を除く全部)
昭和町押越一部(市街化区域を除く全部)
昭和町河西一部(市街化区域を除く全部)
昭和町上河東一部(市街化区域を除く全部)
昭和町紙漉阿原一部(市街化区域を除く全部)
昭和町河東中島一部(市街化区域を除く全部)
昭和町西条一部(市街化区域を除く全部)
昭和町西条新田一部(市街化区域を除く全部)
昭和町築地新居一部(市街化区域を除く全部)

相続する昭和町の土地が市街化区域に該当するか確認する方法

相続する昭和町の土地が上記表の「一部(市街化区域を除く全部)」に該当する地区に存在する場合、土地の地番によっては免税措置の対象外となる可能性があります。対象となる土地の情報(所在と地番)をご用意の上、昭和町の都市計画課まで直接ご確認いただくことをおすすめします。

昭和町飯喰の土地が市街化区域にあるか確認したいのですが。地番は〇〇番地と…

昭和町の土地についてのお問い合わせ先

昭和町役場 都市整備課
〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2(庁舎2階)
TEL:055-275-2111(代表)
TEL:055-275-8413(直通)

ウェブページ:http://www.town.showa.yamanashi.jp/chosei/soshiki.php?id=7


山梨県内のその他の免税対象エリア

市町村名免税の対象の範囲
富士吉田市全部
都留市全部
山梨市全部
大月市全部
韮崎市全部
南アルプス市全部
笛吹市全部
北杜市全部
上野原市全部
甲州市全部
西八代郡市川三郷町全部
南巨摩郡富士川町全部
南巨摩郡早川町全部
南巨摩郡身延町全部
南巨摩郡南部町全部
南都留郡道志村全部
南都留郡西桂村全部
南都留郡忍野村全部
南都留郡山中湖村全部
南都留郡富士河口湖町全部
南都留郡鳴沢村全部
北都留郡小菅村全部
北都留郡丹波山村全部

登記申請書作成にあたっての注意事項

上記の条件3つともにクリアしている土地については、相続登記の登録免許税が非課税となるのですが、この免税措置を適用するには、登記申請書にその旨を記載する必要があります。記載しない場合には、免税措置が受けられませんので、ご注意ください。

相続登記申請書への記載方法(一部の土地が免税対象の場合)

免税措置を受けるためには、登記申請書の登録免許税の価格欄の下に、免税措置の根拠法令を記載した上で、対象となる不動産の表示の末尾に、再度根拠法令を記載します。

と文章で説明してもよくわからないと思うので、申請書のサンプルイメージを掲載します。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原   因 令和3年4月1日相続

相 続 人 (被相続人 山梨一郎)

      山梨県甲府市山宮町**

         山 梨 二 郎
添付情報

 登記原因証明情報 住所証明情報


令和3年4月1日申請 甲府地方法務局

課税価格  金500万円
登録免許税 金2万円
 一部の土地について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

不動産の表示
 所在 甲府市山宮町字××

 地番 1000番

 地目 宅地

 地積 100・00平方メートル

 不動産の価格 金500万円


 所在 甲府市落合町字××
 地番 2000番
 地目 畑
 地積 100平方メートル
 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税


少額の土地以外にも免税措置の対象となる相続登記はあります!

実は、相続登記の場合で登録免許税が免税されるケースがもう一つあります。それは、「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合」の免税措置なのですが、実務上適用できる場面は少ないために、今回は省略してしまいました。ただ、事情によってはこちらの免税措置も有効に活用できるものですので、次回あらためてご紹介したいと思います。

一方、今回ご説明した少額の土地の免税措置については、山梨での相続登記では、結構使える特例です。うまく活用して、かしこく相続登記を済ませておきましょう。