- 相続登記の相談をしたいのですが、なにか資料を用意しておく必要がありますか?
- 次の資料をお持ちであれば、ご用意をお願いします。
不動産関係資料
□ 固定資産税納税通知(課税明細)
□ 土地家屋名寄帳
□ 固定資産評価証明書
□ 登記済権利証
相続関係資料
□ 戸籍謄本・住民票
※なにもなくてもご相談自体はお受けできます!
不動産関係資料について
資料の名前 | 取得先 | お役立ち度 |
---|---|---|
固定資産税納税通知 | 毎年役場から封筒で届く | |
土地家屋名寄帳 | 市町村役場税務課資産税係 | |
固定資産評価証明書 | 市町村役場税務課資産税係 | ※非課税の土地がある場合 |
登記済権利証(登記識別情報) | 故人が所有 | ※住所がつながらない場合 |
固定資産税納税通知(課税明細)は、不動産をお持ちの方(所有者≒納税義務者)宛てに、市町村役場の資産税課から毎年4~6月頃に送付されてきます。役場ごとで書式は異なりますが、甲府市の場合は、納税通知書(上部)と課税明細書(下部)が同じ1枚の通知に記載されています。
最新年度の納税通知(課税明細)があれば、相続不動産の数や固定資産評価額が確認できるため、登記申請の際に負担する登録免許税の計算・お見積りが可能となります。
土地家屋名寄帳(とちかおくなよせちょう)とは、固定資産の納税義務者(≒不動産所有者)として役場で登録されている土地建物(市町村単位)の一覧で確認できる資料のことです。
不動産が所在する市町村役場税務課資産税係の窓口で納税義務者が請求すれば、名寄帳は取得できます。
不動産一覧の確認、という意味では、固定資産税納税通知と似ている資料ですが、名寄帳の場合、納税通知では記載されない非課税の土地(公衆用道路など)も確認できるため、相続不動産を漏れなく把握するのに、とても重宝する資料といえます。
交付手数料も1通300円(市町村によっては無料の場合も!)と安価なので、ぜひ取得したいところですが、納税義務者が死亡している場合は、相続関係を証明する戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)を持参する必要があります。
また、司法書士が名寄帳を代理取得する場合には、戸籍に加えて、委任状も必要です。
固定資産評価証明書とは、不動産の所有者(≒登記名義人)として役場で登録されている土地建物(市町村単位)の固定資産評価額を証明する資料のことです。
不動産が所在する市町村役場税務課資産税係の窓口で所有者が請求すれば、固定資産評価証明書は取得できます。
評価額の確認(証明)という意味では、固定資産税納税通知と似ている資料ですが、固定資産評価証明書の場合、納税通知では記載されない非課税の土地(公衆用道路など)がある場合の暫定的な評価額を確認することができるため、非課税の土地を含む相続登記では必須の資料といえます。
交付手数料は役場によってまちまちですが、不動産の数に応じて手数料が加算されるため、不動産の数が多い方だと数千円かかってしまうこともあります。なので、非課税の土地についてのみ評価証明書を取得し、他の土地建物の評価額は固定資産納税通知で証明するなどして、少しでも費用を抑える工夫をするといいですね。所有者が死亡している場合は、相続関係を証明する戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)を持参する必要があります。
名寄帳同様、司法書士が代理で取得する場合には、委任状が必要となります。
登記済権利証とは、故人が不動産の登記名義人となった際に法務局(司法書士)から交付を受けた権利証のことです。
司法書士ごと表紙のデザインは異なりますが、多くの場合、表紙に「登記済権利証」または「不動産登記権利情報」と大きく記載されていて、中には、登記申請書(法務局の朱印が押されているもの)が綴られています。
なお、山梨県では平成17年11月以降に登記申請をした場合、登記申請書(法務局の朱印)ではなく「登記識別情報通知」の交付を受けている可能性があります。この場合でも同様に、上記の「登記済権利証(冊子)」の中に登記識別情報通知がホチキスどめされていることが多いです。
登記済権利証は、手続きする不動産の所在を確認するための参考となるほか、登記簿上の住所と故人の住所が一致しない場合などに、登記名義人と故人が同一人であることを証明するための補充資料になります。
相続関係資料について
戸籍謄本とは、故人の相続関係を証明するために、本籍のある役場で取得できる身分事項証明書のことです。
相続登記では、次の範囲の戸籍謄本をすべて収集する必要があります。
- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 故人の最後の住所が確認できる住民票(または戸籍の附票)
- 相続人の現在戸籍抄本
なお、戸籍は「婚姻」「養子縁組」「転籍(本籍が別の役場に移ること)」「改製(戸籍の様式が変わること)」等により、新しく作り替えられるため、故人の一連の戸籍謄本は、縦書き(手書き時代)の除籍・原戸籍謄本も含まれます。
ちなみに、故人の銀行口座の相続の際に戸籍謄本を取得されている場合は、その戸籍謄本がそのまま相続登記でも利用できることがあります。経費の節約になりますので、ぜひ探してみてください。
なお、手書きの資料はとても読みにくく、一般の方にとっては、揃っているかどうかの判断がつきにくいかと思います。ですので、相談日当日は、取得した(またはお持ちの)資料一式をまるごとご用意していただくだけで結構です。司法書士がその場で必要書類の選別をいたします。
もちろん、何も資料がない場合でも、必要な情報をお聞きしながらご相談をお受けいたします。ご安心ください。