【Q&A】相続登記の相談をしたいのですが、用意するものはありますか?

相続登記の相談をしたいのですが、なにか資料を用意しておく必要がありますか?
お持ちであれば、「固定資産税納税通知書」のご用意をお願いします。その他、取得済みの戸籍謄本(除籍、原戸籍を含む)、住民票、登記簿謄本や、不動産の権利証もあれば、ご用意をお願いします。

相続登記のご相談でご用意いただきたい資料

固定資産税納税通知書(課税明細書)

【参考】甲府市の納税通知書・課税明細書

相続する不動産についての、最新年度の固定資産税納税通知書(課税明細書)のご用意をお願いします。

固定資産税納税通知書は、不動産をお持ちの方(所有者≒納税義務者)宛てに、市町村役場の資産税課から毎年4~6月頃に送付されてきます

役場ごとで書式は異なりますが、甲府市の場合は、納税通知書(上部)と課税明細書(下部)が同じ1枚の通知に記載されています。

相談時に納税通知書・課税明細書があれば、相続不動産の数や固定資産評価額が確認できるため、登記申請の際に負担する登録免許税の計算・お見積りが可能となります。

登録免許税とは?

登記申請の際に、申請人が負担する国税のこと。申請する登記の種類ごとに税率が異なっており、相続登記の場合は、最新年度の固定資産評価額の1000分の4(0.4%)を支払う必要があります。通常、司法書士が登記申請の代理をする場合には、司法書士報酬とは別に、この登録免許税も一緒にお預かりすることになります。

最新年度っていつのこと?

たとえば、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに登記申請する場合の固定資産評価額の最新年度は、令和2年度となります。
毎年4月1日を基準に、年度が切り替わるのでご注意ください。

その他の参考になる資料【相続登記】

固定資産税納税通知書以外にも、参考になる資料はあります。もしお持ちであれば、ご用意をお願いします。

参考資料の例【相続登記】
  • 戸籍謄本(除籍・原戸籍)、住民票
  • 土地建物の権利証(登記済証)
  • 土地建物の登記識別情報通知
  • 登記簿謄本
  • 固定資産評価証明書/名寄帳
  • 公図 など

なお、古い資料の多くは、手書きで、しかも、しわくちゃの和紙だったりするので、一般の方にとっては、どの資料に該当するかわかりにくいかと思います。ですので、相談日当日は、それらしい古い資料を一式まるごとご用意していただくだけで結構です。司法書士がその場で必要書類の選別をいたします。

もちろん、何も資料がない場合でも、必要な情報をお聞きしながらご相談をお受けいたします。ご安心ください。

相談料・山梨県内への出張費用について

当事務所のご利用がはじめての方であれば、初回相談料は無料です。

また、現在は、相続・不動産登記・遺産承継業務・遺言作成サポートのご相談であれば、ご相談場所(山梨県内)への出張費用・実費も無料で対応しております。

どうして相談料・出張費も無料なの?

当事務所は、令和2年10月独立開業の、まだ若い司法書士・行政書士事務所です。そのため、まずはみなさまに知ってもらう機会を広くもつことが大切と考えて、現在は、初回相談料だけでなく、山梨県内への出張費も無料とさせていただいております。(今後、有料化する場合には、ホームページ上でご案内いたします。)

なお、相談時・相談後にも、依頼の勧誘や営業行為等をすることは一切ありません。ご相談の内容・お見積りの内容をじっくりとご検討いただき、ご納得いただけたときに、ご依頼をお決めいただければと思います。

山梨での相続・登記・生前対策のことなら、おまかせください

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問題を解決するにはどのような方法があるのか、費用はいくらかかるのかなど、相談してみて初めてわかることはたくさんあります。また、問題を先送りすることで、取返しのつかない事態になる場合もあります。

当事務所では、未来を思うやさしい気持ちを、しっかりとサポートします。たいせつな家族のため、じぶんの未来を守るために、ぜひ一度、ご相談ください。