相続登記の依頼をご検討の方へ【依頼前のお願いと依頼後の流れについて】

本記事では、当事務所に相続登記の依頼をご検討されている方向けに、依頼前にお願いしたいことと、依頼後の手続きの流れについてまとめました。

相続登記の依頼前に用意してほしいもの

まずは、相続登記依頼前に(お持ちであれば)用意してほしいものについてです。
ちなみに、持っていなくても手続き上問題ありません(代理で取得するなどして対応できます)が、その分、取得手数料や法務局での事前打合せなど、追加コストや手間がかかってしまう場合があります。なので、お持ちの資料があれば、依頼前にご用意いただくことをオススメします。

用意してほしいもの(あれば)
  1. 最新年度の固定資産税納税通知書・課税明細書(または固定資産評価証明書)
  2. 戸籍謄本、住民票等
  3. 登記簿謄本(または登記情報)
  4. 名寄帳兼課税台帳
  5. 登記済権利証(または登記識別情報通知)
  6. 着手金・実費預り金3万円

最新年度の固定資産税納税通知書・課税明細書

固定資産税納税通知書(上部)・課税明細書(下部)

最新年度の固定資産税納税通知書・課税明細書(納税通知)をお持ちであれば、ご用意をお願いします。

納税通知があれば、登録免許税(登記申請時に納める税金)の計算ができるほか、納税通知(課税明細書)そのものを登記の添付書類(評価額を確認する書類)として使用できます。

納税通知が紛失等で手元にない場合には、市役所の税務課で、別途固定資産評価証明書(有料)を取得する必要があります。

納税通知ってなに?という方はこちら

非公開: 見積り依頼(相続登記)についてのQ&A

戸籍謄本、住民票等

戸籍謄本

戸籍謄本、住民票等もお持ちであれば、ご用意をお願いします。

戸籍謄本(除籍・原戸籍を含む)は、次の範囲のものが必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 相続人の現在戸籍謄本(抄本も可)
  • 被相続人の最後の住所の記載ある住民票または戸籍の附票

被相続人の相続手続き(銀行手続き)などで上記の戸籍がある場合には、そのまま再利用することが可能です。もし戸籍等に不足がある場合でも、司法書士が代理で取得します(実費のみご負担ください)のでご安心ください。


登記簿謄本(または登記情報)

登記簿謄本(登記事項証明書)

相続する不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)もお持ちであれば、ご用意をお願いします。見積り依頼をご利用された方で、登記情報を取得された方は、登記情報でもOKです。

登記簿謄本も登記情報もお持ちでない場合でも、司法書士が相続する不動産すべての登記情報を取得します(実費のみご負担ください)のでご安心ください。


名寄帳兼課税台帳

名寄帳兼課税台帳

名寄帳兼課税台帳(名寄帳)もお持ちであれば、ご用意をお願いします。

名寄帳(なよせちょう)とは、市町村役場が管理する固定資産課税台帳の写しのことです。名寄帳には、所有者(納税義務者)名義の不動産が一覧で記載されているため、相続不動産を特定する際の参考資料としても利用されています。

名寄帳をお持ちでない場合でも、司法書士が市役所の税務課から取得します(実費のみご負担ください)のでご安心ください。


登記済権利証(または登記識別情報通知)

登記済権利証

登記識別情報通知

相続する不動産の登記済権利証(または登記識別情報通知)もお持ちであれば、ご用意をお願いします。

権利証があれば、相続不動産の数が確認できるほか、事情によっては登記申請の添付書類となるなど、相続登記における重要な参考資料として活用することができます。


着手金・実費預り金3万円

それと、相続登記報酬の着手金(25,000円)と、実費預り金(5,000円)の合計として、現金3万円のご用意もお願いします。銀行振込をご希望の方は、事前にご相談ください。


書類の用意ができたら相談のご予約を

書類一式のご用意ができましたら、相談の予約をお願いします。司法書士が直接ご自宅におうかがい(または当事務所で面談)して、書類の確認をします。初回相談料・山梨県内への出張費用も無料です。

【相談のご予約】いつでも、どこでも。ウェブで簡単に予約できます。

書類の確認後、具体的な相続のご事情に合わせたお手続き内容・費用等をくわしくご説明いたします。説明後、正式にご依頼となった場合には、着手金のお支払と、委任状等へのご記入・押印(認印で結構です)をしていただきます。

相続登記の依頼後の手続きの流れ

初回面談時に、正式にご依頼となった後のお手続きの流れは、次のとおりです。

当事務所不足資料等の収集

初回面談時に書類等を確認し、不足資料等があれば当事務所で収集いたします。資料等がどの程度揃っているかにもよりますが、所要日数目安は、1週間~3週間程度となります。遠隔地の市町村役場に戸籍等を請求する場合には、1請求につき1週間以上かかる場合もあり、この場合には、数か月かかる場合もあります。

資料を取得した際に、気づいた点や当初の想定と異なる内容が発覚した場合には、すぐにご報告いたします。

当事務所登記用書類の作成

資料収集後は、当事務所で登記に必要となる書類の作成をいたします。書類には、「遺産分割協議書」「相続関係説明図」「上申書」「登記用委任状」「見積書(確定)」(個々のご事情により変動)等があります。

作成が終わりましたら、資料収集のご報告と、登記用書類のご説明・引渡しをいたします。引渡しは、①代表相続人の方にお渡しする方法(相続人のみなさま持ち回りで署名していただく方法)、または、②当事務所から相続人各自のご自宅宛てに直送する方法(個別に署名していただき返送していただく方法)のいずれも対応可能です。

相続人全員登記用書類への署名・押印(実印)と印鑑証明書のご提出

STEP.2でお渡しした登記用書類に、ご署名・押印(実印)をお願いします。登記用書類へのご署名後は、印鑑証明書と一緒に当事務所までご提出ください。

※不動産を取得される方は、確定後の見積金額(相続登記費用(登録免許税を含む))のお支払いもあわせてお願いします。
※登記用書類のご提出にあたり、必要に応じて、当事務所から直接相続人様にお問い合わせさせていただく場合があります。

当事務所提出書類の最終確認、相続登記の申請

相続人の皆様からの提出書類が揃い次第、依頼者さまにご報告の上で、相続登記を申請します。

当事務所登記関係書類の製本とご依頼者さまへの引渡

管轄法務局において相続登記が完了しましたら、当事務所まで、登記識別情報等の完了後書類が届きます。書類が届き次第、速やかに確認・引渡準備を行い、製本が終了しましたら、不動産を取得される方に、登記関係書類をお引渡し(またはご郵送)し、業務終了となります。