森口先生の人柄がすばらしい、仕事が丁寧で分かりやすく速い(相続登記・山梨県笛吹市)

当事務所では、実際にご依頼いただいたお客さまに、アンケートへのご協力をお願いしています。今回は、相続登記のご依頼をいただいた山梨県笛吹市在住のK・Oさんのアンケートをご紹介いたします。

アンケートにお答えいただいたお客さま
K・Oさん
お住まい
 山梨県笛吹市
依頼内容
 相続登記

匿名希望さんからのご回答

今回の満足度:100点

今回も満足度100点満点をいただきました!
みなさまからの評価がやりがいにつながります、いつもありがとうございます!

印象に残っていることやメッセージなど

森口先生の人柄がすばらしい、仕事が丁寧で分かりやすく速い
次回もよろしくお願いします。

今回ご依頼のK・Oさんは、当事務所のホームページをご覧になられて、お電話でお問い合わせをいただいたのがはじまりでした。ひと昔前は少なかったインターネットからのお問い合わせですが、このところ増えてきた気がします。しかもインターネットから来られるお客さまは、自分で調べる習慣があるからか、ある程度の知識を持っておられる方が多く、結果、お手続きもスピーディに終えられることが多い印象です。

また、PCメールやショートメール(携帯の電話番号宛に送信できる短いメッセージのこと)といった連絡手段にもご対応いただける方がほとんどなので、曜日・時間帯・報告内容など、その時々で最も適した連絡手段を使いわけながら、効率よく業務を進めることができます。

K・Oさんとも電話やPCメール、ショートメールでやりとりをしながら、スピーディにお手続きを進めることができました。結果、初回打合せから登記書類の納品までを3週間という短い期間で終えることができました

参考までに、K・Oさんとのやりとりの流れをご紹介します。

STEP.1 相続登記のご依頼
事務所での初回打合せ

今回の相続の概要(相続関係、不動産の情報、持参資料の確認)をお聞きし、費用概算、お手続きの流れを一通り説明。そのままご依頼となったため、実費預り金3万円と持参資料(取得済みの戸籍の一部)一式をお預かりし、業務開始。

STEP.2 司法書士による調査、書類の作成
不足する戸籍の代理取得、登記情報の調査→登記書類、見積書の作成(1週間程度)

司法書士の側で、相続登記に必要となる戸籍(不足分)を各市町村役場から代理取得します。また、相続の対象となる不動産の最新の登記情報を取得し、登記手続きにおける問題点やその他気になる点がないかを確認した後、今回の相続登記に必要となる書類(遺産分割協議書、委任状、相続関係説明図、登記申請書等)一式を作成します。

それと同時に、K・Oさんにお願いしていた追加資料(対象不動産の課税明細書をスマホで撮影したもの)をPCメールでお送りいただいたので、資料を基に登録免許税を計算し、今回の相続登記のお見積書(確定費用)も作成します

STEP.3 登記書類等の発送
登記書類、見積書を相続人宛てに発送

登記書類の準備が整った旨をショートメールでご報告し、書類一式をK・Oさん宅宛にレターパックライトで発送。今回は、K・Oさんの側で、他の相続人のみなさま分の登記書類も手配していただけるとのことでしたので、全員分の必要書類案内も同封しました。

登記書類は司法書士の側で個別に発送して手配することもできます。

相続登記には、相続人のみなさま全員の同意(『遺産分割協議書』への署名・実印と『印鑑証明書』の添付)が必要となります。

この『遺産分割協議書』と『印鑑証明書』の手配・収集ですが、
▽ご依頼者さまに書類一式をお渡しした上で、ご依頼者さまの側で全員分の手配をしていただく方法と、
▽司法書士の側で、相続人のみなさま各自のご自宅宛てに書類を発送して手配する方法
のいずれかをお選びいただいております。


同居のご家族や、頻繁にお会いする関係のご親族が相続人となるケースでは、前者(ご依頼者さま側での手配する方法)を選択される方が多く、反対に、山梨県外にお住まいの方などが相続人となるケースでは、後者(司法書士側で個別に発送して手配する方法)を選択させる方が多いです。

後者の方が実費の金額は増えてしまうことになりますが、どちらの方法でも司法書士報酬額は変わりませんので、ご都合にあわせてご選択ください。

STEP.4 登記書類の確認、登記申請
署名後の登記書類の確認、費用残金のお支払→相続登記の申請

書類の発送から1週間後に、K・Oさんが署名後の登記書類一式を当事務所までお持ちくださいました。司法書士が、その場で書類の不備がないかを確認し、また費用の残金もお支払いただきました。

司法書士の側で登記書類を整えた上で、その日のうちに登記申請(オンライン)を行いました。

STEP.5 登記完了、完了後書類一式の発送
登記完了。完了後書類一式をご依頼者さま宛に発送

今回は、相続登記の申請から5日ほどで登記が完了。引き続き、司法書士の側で、完了後の登記簿謄本を法務局に申請(オンライン)します。

完了後の登記簿謄本、登記識別情報通知(旧称:登記済権利証)等の書類を法務局から受領した後、ご依頼者さまへの引渡し準備(各書類のチェック、発送準備)を行います。(2日程度)

引渡書類発送の準備が整った旨をショートメールでご報告し、引渡書類一式をK・Oさん宅宛にレターパックプラス(受け取りに署名が必要な方法)で発送し、業務は完了です。

大体こんな流れでお手続きは進むことが多いですが、書類のやりとりはなるべくご依頼者さま側の都合にあわせて、面談(事務所・自宅)にするのか、郵送するのかを柔軟に対応しているので、お気軽にお申し出ください。(ちなみに、コロナ禍が続いているので最近では郵送をメインにお願いしています。)

アンケートのご紹介は以上です。笛吹市のK・Oさん、ありがとうございました!