費用のこと
いちばん気になるお金のこと。わかりやすく、シンプルに。

相続登記は、戸籍の取得をはじめ、遺産分割協議書の作成や相続人全員への事務連絡、そして、相続登記の申請まで、相続登記に必要な手続きをひとつにまとめた「セット価格」をご用意しました。

不動産(土地建物)の登記費用

相続登記、贈与登記、抵当権抹消など

相続登記:故人所有の不動産名義の変更

費用項目司法書士報酬(税別)実費・手数料補足説明
司法書士報酬必須相続登記の基本報酬50,000円通常の相続登記申請に必要な全ての手続(相続・登記書類の作成、戸籍等の証明書類の取得、相続人への事務連絡等)を含みます。ただし、特別の事情(不動産や相続人の数が多い、登記管轄が異なる等)がある場合は、別途報酬加算があります。
+該当する場合不動産が5筆を超える場合
+ 超過筆数加算
+ 2,000円
× 超過筆数
対象不動産の数が5筆を超える場合、6筆目以降1筆につき2,000円ずつ加算となります。【例】土地建物が12筆の場合→超過7筆×2,000円=14,000円加算
相続人が5人を超える場合
+ 超過人数加算
+ 5,000円
× 超過人数
相続人の数が5人を超える場合、6人目以降1人につき5,000円ずつ加算となります。【例】相続人が8人の場合→超過3人×5,000円=15,000円加算
必須登録免許税(相続)基本報酬に含むため
別途報酬の加算なし
固定資産評価額
× 0.4%
登記申請時に負担する国税です。最新年度の固定資産評価額に0.4%を乗じた額を、その他登記費用と一緒にお預かりして、司法書士が納付します。
実費必須登記情報(オンライン)の取得331円
× 対象不動産の数
対象不動産の最新の登記内容を確認するため、司法書士が全ての不動産の登記情報を取得します。オンラインでの請求のため、郵送手数料等は不要です。
+任意司法書士による証明書等の代理取得を希望する場合
+ 証明書等の取得にかかる実費
役場規定による戸籍/名寄帳/固定資産評価証明書等の各種資料を取得する際にかかる実費です。請求には実費の他、郵送等手数料がかかる場合があります。
郵送等手数料必須登記添付書類の提出手数料1,200円
× 管轄法務局の数
相続登記申請時に、管轄法務局宛に提出する書類の郵送等手数料です。手数料は、往復郵便(署名型)相当額で計算しています。
登記完了書類の納品手数料600円
× 納品先の数
相続登記完了後、登記識別情報通知(権利証)を含む書類一式をご自宅宛に納品する際の郵送等手数料です。手数料は、片道郵便(署名型)相当額で計算しています。
+任意司法書士が証明書等の取得、文書を送付する場合
+ 郵送等手数料
郵送等実費相当額司法書士が証明書等を取得したり、相続人宛に文書を送付する場合にかかる費用(実費相当額の手数料)です。

FAQ
よくあるご質問

相談前に用意する資料はありますか
次の資料をお持ちであれば、ご用意をお願いします。

不動産関係資料

□ 固定資産税納税通知(課税明細)
□ 土地家屋名寄帳
□ 固定資産評価証明書
□ 登記済権利証

相続関係資料

□ 戸籍謄本・住民票
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依頼した後の手続の流れを教えてください
相続登記をご依頼いただいた後の流れはおおむね次のとおりです。

①着手金・実費預り金30,000円のお支払【ご依頼者】
②相続人・不動産の調査【司法書士が代理】
③相続登記書類の作成【司法書士が代理】
④書類への署名・押印【相続人全員】
⑤費用残金のお支払【ご依頼者】
⑥登記申請【司法書士が代理】
⑦登記簿・権利証の納品
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面談以外(電話やメール)でも相談できますか
直接の面談以外にも、電話、メール、LINE、ビデオ通話(ZOOM)によるご相談にも対応可能です。
> もっとくわしく見る

贈与登記:元気なうちの不動産の名義変更

費用項目司法書士報酬(税別)実費・手数料補足説明
司法書士報酬必須贈与登記の基本報酬40,000円通常の贈与登記申請に必要な全ての手続(登記原因証明情報の作成、必要書類案内、契約への立会等)を含みます。ただし、特別の事情(不動産の数が多い、権利証紛失、登記管轄が異なる等)がある場合は、別途報酬加算があります。
該当する場合不動産が2筆を超える場合
+ 超過筆数加算
+ 2,000円
× 超過筆数
対象不動産の数が2筆を超える場合、3筆目以降1筆につき2,000円ずつ加算となります。【例】土地建物が5筆の場合→超過3筆×2,000円=6,000円加算
贈与契約書の作成も希望する場合
+ 贈与契約書の作成
+ 10,000円+ 200円印紙
× 作成通数
保管用の贈与契約書の作成も希望する場合、10,000円の報酬加算となります。また、贈与契約書1通につき200円の収入印紙が必要となります。
必須登録免許税(贈与)基本報酬に含むため
別途報酬の加算なし
固定資産評価額
× 2.0%
登記申請時に負担する国税です。最新年度の固定資産評価額に2.0%を乗じた額を、その他登記費用と一緒にお預かりして、司法書士が納付します。
実費必須登記情報(オンライン)の取得331円
× 対象不動産の数
対象不動産の最新の登記内容を確認するため、司法書士が全ての不動産の登記情報を取得します。オンラインでの請求のため、郵送手数料等は不要です。
任意司法書士による証明書等の代理取得を希望する場合
+ 証明書等の取得にかかる実費
役場規定による名寄帳/固定資産評価証明書等の各種資料を取得する際にかかる実費です。請求には実費の他、郵送等手数料がかかる場合があります。
郵送等手数料必須登記添付書類の提出手数料1,200円
× 管轄法務局の数
相続登記申請時に、管轄法務局宛に提出する書類の郵送等手数料です。手数料は、往復郵便(署名型)相当額で計算しています。
登記完了書類の納品手数料1,030円贈与登記完了後、登記関係書類一式を新旧所有者各自のご自宅宛に納品する際の郵送等手数料です。手数料は、新所有者宛は片道郵便(署名型)相当額で、旧所有者宛は片道郵便相当額で計算しています。
任意司法書士が証明書等の取得、文書を送付する場合
+ 郵送等手数料
郵送等実費相当額司法書士が証明書等を取得したり、当事者宛に文書を送付する場合にかかる費用(実費相当額の手数料)です。

その他よくある不動産登記

こんなとき必要な登記司法書士報酬(税別)
借入金を完済したとき抵当権抹消登記10,000円~
住所を変更したとき住所変更登記10,000円~
土地建物を売買したとき所有権移転(売買)45,000円~
※上記のほか、登録免許税・実費・郵送等手数料がかかります。
※不動産の数に応じて報酬加算があります。

遺産承継業務(相続手続)の費用

遺産のすべてを相続したいとき

費用項目司法書士報酬(税別)実費・手数料補足説明
司法書士報酬必須遺産承継業務の基本報酬遺産総額の1.0%
(最低報酬:150,000円)
通常の遺産承継業務に必要な全ての手続(相続・登記書類の作成、戸籍等の証明書類の取得、銀行預金調査、相続人への事務連絡等)を含みます。ただし、特別の事情(不動産や銀行数、相続人の数が多い等)がある場合は、別途報酬加算があります。
+該当する場合不動産が5筆を超える場合
+ 超過筆数加算
+ 2,000円
× 超過筆数
対象不動産の数が5筆を超える場合、6筆目以降1筆につき2,000円ずつ加算となります。【例】土地建物が12筆の場合→超過7筆×2,000円=14,000円加算
金融機関が3か所を超える場合
+ 超過銀行数加算
+ 5,000円
× 超過銀行数
手続機関(銀行等)の数が3か所を超える場合、4か所目以降1か所につき5,000円ずつ加算となります。なお支店ごと1か所と数えます。
相続人が5人を超える場合
+ 超過人数加算
+ 5,000円
× 超過人数
相続人の数が5人を超える場合、6人目以降1人につき5,000円ずつ加算となります。【例】相続人が8人の場合→超過3人×5,000円=15,000円加算
実費必須証明書等の取得にかかる実費手続機関の
規定による
戸籍/名寄帳/固定資産評価証明書/登記情報/残高証明書等の各種資料を取得する際にかかる実費です。請求には実費の他、郵送等手数料がかかる場合があります。
郵送等手数料必須手続書類の提出手数料1,200円
× 提出回数
相続手続時に、手続機関宛に提出する書類の郵送等手数料です。手数料は、往復郵便(署名型)相当額で計算しています。
その他郵送等手数料郵送等実費相当額司法書士が証明書等を取得したり、相続人宛に文書を送付する場合にかかる費用(実費相当額の手数料)です。
※不動産がある場合、登記申請時に登録免許税が加算されます。

会社設立登記の費用

株式会社を設立したいとき

費用項目司法書士報酬(税別)実費・手数料補足説明
司法書士報酬必須会社設立登記の基本報酬70,000円通常の会社設立登記申請に必要な全ての手続(定款・設立登記関係書類の作成、公証役場での定款認証代理、法人印鑑届出等)を含みます。ただし、特別の事情(出資財産が金銭以外等)がある場合は、別途報酬加算があります。

認証費用
必須登録免許税(株式会社)基本報酬に含むため
別途報酬の加算なし
資本金 × 0.7%
(最低税額:150,000円)
登記申請時に負担する国税です。設立する会社の資本金の額に0.7%を乗じた額(ただし最低税額15万円)を、その他登記費用と一緒にお預かりして、司法書士が納付します。
定款認証費用(株式会社)資本金100万円未満の場合
30,000円
資本金300万円未満の場合
40,000円
資本金300万円以上の場合
50,000円
株式会社の場合、公証役場での定款認証手続が必要です。認証費用は、設立する会社の資本金の額によって異なります。電子定款であれば印紙(4万円)を節約できます。
実費任意司法書士による証明書等の代理取得を希望する場合
+ 証明書等の取得にかかる実費
法務局・公証役場
の規定による
定款謄本/法人登記簿謄本/法人印鑑証明書等の証明書を取得する際にかかる実費です。郵送等手数料は不要です。
郵送等手数料必須定款認証書類の提出手数料1,200円定款認証時に、公証役場宛に提出する書類の郵送等手数料です。手数料は、往復郵便(署名型)相当額で計算しています。
登記添付書類の提出手数料1,200円設立登記申請時に、管轄法務局宛に提出する書類の郵送等手数料です。手数料は、往復郵便(署名型)相当額で計算しています。
支配者リストの提出手数料1,200円設立登記完了後に、管轄法務局宛に提出する書類の郵送等手数料です。手数料は、往復郵便(署名型)相当額で計算しています。
登記完了書類の納品手数料600円設立登記完了後、登記関係書類一式を会社の本店宛に納品する際の郵送等手数料です。手数料は、片道郵便(署名型)相当額で計算しています。
※合同会社の場合、定款認証にかかる費用は不要です。この場合の基本報酬は、60,000円(税別)となります。