当事務所では、実際にご依頼いただいたお客さまに、アンケートへのご協力をお願いしています。今回は、相続登記のご依頼をいただいた山梨県山梨市在住のT・Yさんのアンケートをご紹介いたします。
アンケートにお答えいただいたお客さま
T・Yさん
お住まい
山梨県山梨市
依頼内容
相続登記
T・Yさんからのご回答
今回も満足度100点満点をいただきました!高評価、いつもありがとうございます!
印象に残っていることやメッセージなど
依頼者側の立ち場として担当してくれた方の説明が1つ1つわかりやすく、とてもスムーズに進めてくれたので安心だった。
T・Yさんとは、県内の司法書士の先生(尊敬する先輩)からご紹介いただき、ご相談をお受けしたのが最初でした。すでに、相続人の間で遺産分割協議(遺産を取得する方を決める話し合い)は済んでおり、T・Yさんが遺産分割協議書もお持ちでしたので、司法書士の立場としては協議書にもとづく相続登記を進めることになるのですが、よくよく話を聞いてみると、T・Yさんは、以前の協議内容とは違う分割にしたいご意向があることが判明しました。
お持ちの遺産分割協議書は数年前に他士業専門家が関わって作成したものでした。その当時は、相続人全員にとって最もよいと思われる分割内容だったとしても、数年後に状況が変わり、別の分割内容に変更したいと考えることは十分にあり得る話です。では、一度有効に成立した遺産分割協議のやり直しは認められているのでしょうか。
実は、判例(最判平成2年9月27日)において、遺産分割協議のやり直しは認められるとされています。
実際に当事務所でも合意解除による相続登記の抹消のご依頼をいただき、対応させていただいたこともあります。(下の画像は、相続人Aから被相続人X名義に合意解除で名義を戻した後、相続人Bに相続登記をした例)
ただ、判例上はやり直しが認められているとしても、税務上は再協議後の権利取得については相続による分割とはみなされない(贈与等になる)ので注意が必要です。
T・Yさんとのご相談の際にも、上記のことをお話ししご検討いただいたところ、再協議ではなく当初のとおりに相続登記を進めることになりました。事実上再協議できるとはいっても、手続上簡単にはできない面がありますので、最初の遺産分割協議の時点であらゆることを想定して、全員が納得できる分割案を検討した方がよろしいかと思います。円満な手続きとするためにも、ぜひ、相続の専門家を頼ってみてください。
アンケートのご紹介は以上です。山梨市のT・Yさん、ありがとうございました!